相続手続きで使用する戸籍謄本に有効期限はあるのか
1 戸籍謄本自体に有効期限はあるか
一度発行された戸籍調本が時間がたてば。証明書としての効力を失うことはなく、戸籍謄本自体には有効期限がございません。
そのため、5年前の戸籍謄本でも証明書としての効力は失っていません。
一方で、その戸籍謄本はあくまでも5年前の発行時点での家族構成を証明しているのであって、最新の状態を必ずしも表しているとは限らず、今の状態とはかけ離れている場合も十分あり得ます。
それにより、相続手続きにおいて、提出先が提出された戸籍謄本が最新の状態であることを確認するために、提出先が有効期限を設定している場合がありますので、ご注意ください。
2 相続手続きで使用する場合に有効期限はあるか
手続きの内容や戸籍謄本の提出先によっては有効期限を設定している場合があり、提出先によって期限はバラバラですが、3か月から6か月の間で有効期限を設定してくる場合が多いです。
また、有効期限は設定していないが、別の要件を課している場合もありますので、その点も注意が必要です。
3 各相続手続きにおける戸籍の有効期限について
不動産登記において、法務局に戸籍を提出する場合、戸籍の有効期限はないが、被相続人の死亡日以降に発行されたものに限られます。
相続税申告のために税務署に戸籍を提出する場合も同様に、戸籍の有効期限はないが、被相続人の死亡から10日を経過した日以後に作成されたものに限られます。
相続放棄や遺言書の検認などで家庭裁判所に戸籍を提出される場合は、発行してから3か月以内までを有効期限として設定しています。
預金口座の解約・払い戻しや証券口座の名義変更などの手続きをおこなうために各金融機関に戸籍を提出する場合は、有効期限が設定されている場合が多いので注意が必要です。
具体的な有効期限は、各金融機関によって異なるので、実際の手続きの際は各金融機関に確認する必要があります。
自動車の名義変更手続きの場合、運輸局等に提出する戸籍の有効期限は設定されていません。






























