法定相続情報一覧図が使える相続手続きの種類
1 法定相続情報一覧図の有用性等
相続が発生した際、相続人が一人でも抜けた状態で相続の話し合いをし、遺産分割協議書を纏めても、その遺産分割協議書は無効となってしまいます。
そのため、相続人が誰であるのかを確定することが重要となります。
相続人の確認のためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て確認する必要があります。
また、例えば、子供が結婚し、新たに戸籍を設けた後に、被相続人より先に亡くなっていることもありますので、相続人となり得る人の戸籍も取得する必要があります。
そのため、相続人の確定のためには、相続に関係のある人全員の戸籍を揃える必要があります。
また、相続手続きにおいては、基本的にはどの手続きを行う場合であっても、この戸籍謄本一式が必要となります。
これは、手続きをしようとする人が本当に相続人であることを証明する必要がありますが、その証明方法が原則として戸籍謄本一式となるためです。
相続手続きにおいては、原則として、戸籍謄本一式を、その手続きを行おうとする関係先に提出する必要があります。
戸籍謄本一式は関係先から原本還付されることが多いものの、還付までに時間がかかったり、同時に複数の手続きを行おうとする場合、何セットか戸籍謄本一式を準備する必要がありコストがかかります。
例えば、除籍謄本は一般的には1通当り750円もしますので、コストがかかります。
しかしながら、法務局において、法定相続情報証明制度を利用し、法務局より法定相続情報一覧図を発行してもらえれば、その法定相続情報一覧図が戸籍謄本一式の代わりとして利用できることになります。
法定相続情報一覧図については、法務局に無料で複数枚を発行してもらえるため、戸籍謄本一式を数セット準備することと比べて、コストが少ないという大きなメリットがあり、その結果、一覧図を複数枚用意することで、同時に複数の手続きを進めることが可能となります。
なお、法定相続情報一覧図の申請は、原則的には相続人自身が申請者となりますが、弁護士、司法書士、行政書士、税理士の有資格者に相続人の代理人を依頼することができます。
2 法定相続情報一覧図が使える相続手続きにはどういうものがあるの?
法定相続情報一覧図が使える相続手続きは、一般的には、以下の手続きです。
①不動産の名義変更手続き
②証券会社に預入れた、株式や投資信託等の名義変更手続き
③預貯金の払戻しまたは名義変更手続き
④生命保険金の請求手続きや火災保険契約等の名義変更手続き
⑤自動車の名義変更手続き
⑥相続税申告手続き
なお、不動産の名義変更手続きにおいては、相続人の住所の情報が必要となり、相続人の住所を証する住民票や戸籍の附票が必要となります。
しかしながら、法定相続情報一覧図を作成する際に、相続人の住所を証する書類を添付し、一覧図に相続人の住所を記載してもらえば、その後の不動産の名義変更手続きにおいては、相続人の住所を証する住民票や戸籍の附票が不要となります。
また、証券会社や預貯金に関する相続手続きでは、法定相続情報一覧図で足りる金融機関が多くはなってきておりますが、法定相続情報一覧図ではなく、戸籍謄本一式を要求するところもありますので、事前に相続手続きをする金融機関に確認を取ることが望ましいと思います。
その他、相続税申告手続きでも、法定相続情報一覧図は利用できます。
もっとも、子の続柄が、実子または養子の何れであるかが分かるように記載されている必要があります。
また、養子がいる場合には、その養子の戸籍謄本等の原本又はそのコピーの添付が必要となります。
3 法定相続情報一覧図についてもご相談ください
法定相続情報一覧図は、コストのかかる戸籍謄本一式を数セット用意するより、安価に複数通を法務局より取得できるため、相続手続きを複数個所に、同時並行的に行うような場合には、法定相続情報一覧図の交付申請を法務局に行うことも一つではないかと思います。
最初に戸籍謄本一式を集める手間や、相続関係が複雑な場合もありますので、法定相続情報一覧図の作成のために専門家に相談することもご検討頂ければと存じます。
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