亡くなった人の預金が少額の場合でも相続手続きは必要か
1 少額であっても、原則、相続手続きをすべき
亡くなった方の預金は、相続財産となるため、金融機関に対しての相続手続きが必要となってきますが、口座残高が、数千円と少ない場合にも相続手続きが必要なのか疑問に持たれている方もいらっしゃるかもしれません。
結論から申し上げますと、少額であっても、相続人が預金を引き出すためには、金融機関に対しての相続手続きが必要になってきます。
ただし、預金の相続手続きは法律上で義務化されているわけではないので、戸籍謄本の発行手数料や窓口等に向かう際の交通費、手続きのための郵送料等が口座残高よりも高くなる場合には、あえて手続きせずに放置をするとういう選択肢も現実的にはありえます。
なお、預金口座を放置した場合であっても、相続税申告の際は、放置した口座の預金額も含めて計算し、申告をする必要があります。
2 なぜ相続手続きが必要になるのか
第一に口座の管理という観点から、たとえ少額の場合でも、そのまま口座を放置しておくと、遺産分割協議がやり直し必要になった場合に手間が増えてしまうというリスクがあります。
第二に、管理コストの観点からもリスクがあります。
多くの銀行では、一万円未満などの少額の預金しか入っていない口座に対して、2年以上など長期間出入金がない場合に、「未利用口座管理手数料」を課しています。
そのため、長期間放置しておくと、残高がゼロになってしまうこともありえます。
3 手続きが簡略化できる場合も
銀行によっては、少額の預金口座に対して、簡易的な手続きを導入しているところもあります。
預金口座の解約、名義変更には、相続人全員に署名・実印による押印や相続人全員分の印鑑証明書、また遺産分割協議書や遺言書などが必要となってきますが、簡易手続きの場合は、代表相続人一人の署名・実印による押印、代表相続人一名分の印鑑証明書のみですみ、遺産分割協議書や遺言書なども不要となるケースもあるなど、手続きが非常に簡易化されます。
預金口座がいくら以下であったら、簡易的な手続きが使えるかや、簡易的な手続きの内容などは各金融機関によって異なるため、簡易的な手続きを希望される場合は、各金融機関に問い合わせを行うことをおすすめします。
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