株や証券口座の相続手続きの方法
1 被相続人の株は相続財産となります
被相続人が株式を有していた場合、その株式は相続財産となり、相続人に承継されます。
ただし、相続したら勝手に被相続人の有する株式の名義変更が行われるわけではなく、相続手続きが必要になってきます。
株式が上場株か非上場株かによって、手続きの方法が異なりますが、本記事では、証券会社を通じて保有している上場株に焦点を当てていきます。
2 株や証券口座の調査
第一に被相続人が、どこの証券会社に口座を有していたかを特定する必要があります。
被相続人が有していた取引残高報告書などの書類から特定する方法や、証券保管振替機構(ほふり)に開示請求を行うことで特定ができます。
特定後は、被相続人が有していた口座のある証券会社に相続が発生した旨をお伝えして、相続手続きに必要な書類などを取り寄せます。
3 遺言書の有無の確認や遺産分割協議書の作成
相続人が複数いる場合は、被相続人の有する株式のうち、相続人の誰が、どの種類の株式を、どれだけ相続するかを確定させなければなりません。
遺言書がある場合には、通常はその内容のとおりに遺産を分けますが、遺言書がない場合は、相続人間で遺産分割協議を行い、上記事項を決定したしたうえで、決定した内容をもとに遺産分割協議書を作成する必要があります。
4 口座の開設
遺言書や遺産分割協議で、誰が被相続人の有する株式を承継するかを決めたのちは、株式の移管の手続きへと移ります。
その際、株式を相続する人が、被相続人と同じ証券会社に口座を持っている必要があります。
すでに口座を開設していれば問題ないですが、未開設の場合は、新たに口座を開設しなければなりません。
5 移管手続き
その後、遺言書または遺産分割協議書や、証券会社から取り寄せた必要書類、その他必要書類がある場合はその書類を証会社に提出をします。
それで手続きは終了し、被相続人の口座から相続人の口座へと株式が移管されます。
これで、株や証券口座の相続手続きは終了です。
6 お困りの際はご相談ください
株式に関する相続手続きは複雑で、時間も要します。
株式を管理している証券会社ごとに手続きを行う必要があるため、複数の株をお持ちの場合等はそれぞれ対応しなければなりません。
また、引き継いだ相続財産の額によっては、相続税申告などそのほかの手続きも必要となることもあります。
株や証券口座の相続手続きでお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
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