相続財産の調査方法に関するQ&A
Q相続財産の調査は何のために行うのですか?
A
相続財産の調査とは、故人(被相続人)が有していたすべての財産を把握、特定、評価する作業のことを指します。
相続財産調査の対象は現預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含みます。
そしてこの相続財産調査の結果は、今後の遺産分割協議や相続放棄、限定承認などの相続手続きの判断においてとても重要な情報となるほか、相続税申告にも必要なものとなります。
Q相続財産では具体的にどのような作業をするのですか?
A
まずは、被相続人の遺品や書類から手がかりを探すことから始まります。
現預金であったら、通帳やキャッシュカード、最近ではネット銀行のアプリ、さらに金庫や引き出し保管されていた現金などが手がかりになります。
不動産であったら、固定資産税納税通知書や権利書が、有価証券なら証券会社からの取引報告書や残高証明書が手がかりになります。
その他には、生命保険などの保険証券やゴルフなどの会員権、自動車の車検証なども手がかりになります。
マイナスの財産なら、督促状や請求書、借用書、金銭貸借契約書が手がかりになります。
Q各機関に照会などはできるのですか?
A
公的機関や各金融機関に照会をかけることはできます。
遺品から手がかり見つからない場合などは照会制度を利用することをおすすめします。
例えば、不動産の調査であったら、不動産所在地の市区町村役場に名寄帳を請求することで、被相続人がその市区町村内に有しているすべての不動産を知ることができます。
株式や投資信託などの有価証券ならば、証券保管振替機構への照会をすることで、被相続人が保有していた証券会社の口座を特定できます。
マイナスの財産ならば、全国銀行個人信用情報センター(KSC)や株式会社CIC、株式会社日本信用情報機構(JICC)に開示請求をすることで被相続人の借入情報を知ることができます。
税金を滞納してないかについては、役所へ確認することで可能です。
Q相続財産調査に必要な書類はありますか?
A
公的機関や各金融機関に照会をかけるために用意しておかなければならない書類はあります。
例えば、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本や除籍謄本、被相続人との関係を示すために調査を行う相続人自身の戸籍謄本やその方の印鑑証明書や運転免許証などの本人確認書類などが挙げられます。
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